2020年06月25日(木) 更新

労働基準法の標準労働時間の知識とフレックスタイムの考え方

標準労働時間とは

まず、最初に標準労働時間とは何かについて説明していきます。
労働者の働く時間は労働基準法によって定められています。まずは標準労働時間の基本を知って、転職活動に役立てましょう。

標準的な1日の労働時間のことを標準労働時間といいます

標準労働時間とは、その名の通り、標準的な1日の労働時間のことを指します。
「フレックスタイム制」のように勤務時間帯が決まっていない場合の労働時間の目安として記される場合がありますので、覚えておきましょう。

もう少し簡単に説明すると、1日8時間労働の場合、9:00~17:00までといったような、出勤時間と終業時間までの時間が標準労働時間です。

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フレックスタイムの労働時間とは

上記では、標準労働時間について紹介しました。何となくでも標準労働時間を理解できましたでしょうか?次は、フレックスタイムの労働時間について説明していきます。フレックスタイムにおいて、労働時間にはどういった決まりがあるのか、知っておきましょう。

フレックスタイムは従業員が出社と退社の時間を自由に決められる

フレックスタイムとはフレキシブル・タイムの短縮語として使われています。ではどういった意味なのかということですが、このフレックスタイムは、標準労働時間を目安にし、出社・退社の時刻を従業員が、ある範囲の中で自由に決められる勤務体制のことを言います。

フレックスタイムの労働時間の注意点とは

標準労働時間はフレックスタイムを導入するとき、基準になる勤務時間ですが、フレックスタイムの注意点について見てみましょう。フレックスタイムでの勤務体制では、どういったことに気をつければいいのでしょうか?

フレックスタイムにはコアタイムとフレキシブルタイムがあるので注意

フレックスタイムは、仕事の始まる時間と終わる時間を、社員が自分で決めることができる制度です。
ですが、「必ず勤務しないといけない時間(コアタイム)」と、「その時間帯の中でいつ出勤・退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)」とに分けられていたりしますので、全部の自由で好きな時間で必ず働けるというものではありません。ここに関しては注意しておきましょう。

労働基準法の標準労働時間の知識やフレックスタイムでの考え方は働くものとしておさえておきましょう

労働基準法の標準労働時間の知識とフレックスタイムでの考え方と題して、今回紹介しました。
現代のビジネスシーンでは今回紹介した、フレックスタイムを取り入れた勤務体制も珍しくない時代となっていますので、ここでフレックスタイムについてきちんと基礎をおさえておきましょう。現代のビジネスシーンでは知っていて当たり前の働き方となっていますの、就職する前には労働時間、労働形態をしっかりと知っておきましょう。

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