2021年09月27日(月) 更新

普通自動車免許の履歴書への正しい書き方|正式名称と法改正のタイミングでおさえておきたいポイント

この記事の監修者

キャリアアドバイザー

赤塩 勇太

大学を卒業後、新卒で採用コンサルティング会社に入社。キャリアアドバイザーとして、1,000名以上の就活生に対してキャリアセミナー、面談を実施。その後、採用コンサルタントとしてクライアントの採用課題の解決に従事。法人・求職者双方の目線から、適切なアドバイスを提供している。

普通自動車運転免許の書き方を意識できている人は少ない

キャリアパーク会員の就活生を対象に「普通自動車運転免許を履歴書に書くときに困ったことってありますか?」というアンケートを実施しました。まずは回答の一部をご覧ください。

就活生の回答

  • 免許を取得していません
  • ない
  • 企業によって必要なのかわからない

■調査方法:キャリアパーク会員へのダイレクトメール
■調査日時:2017年3月6日
■調査元:ポート株式会社
■調査対象者:キャリアパーク会員の就活生
■質問内容:「普通自動車運転免許を履歴書に書くときに困ったことってありますか?」

就活生の多くが、普通自動車運転免許を履歴書に書くことに困っている人が、以外と少ないことがわかりました。そもそも免許を持っていないという声もありましたが、取得している場合はそれがアピールに繋がることもあります。
この記事では、普通自動車運転免許を取得されている就活生が履歴書に記載する際の正しい書き方や、正式名称など、おさえておきたいポイントをまとめてご紹介していきたいと思います。

自動車免許の書き方を把握している就活生は半数以下

調査方法:メールを配信して学生にアンケート
調査実施日:2017/1/26~1/29
投票数:438

就活生を対象に438名から集計したアンケートによると、「自動車免許をエントリーシートに書くときの書き方を把握していますか?」という質問に対して、43.8%の人がYes、56.2%の人がNoと答えました。(2017年1月時点、キャリアパーク調べ)

自動車免許を履歴書に書く際は、正式名称に気をつけて書く必要がありますが、その詳細を知っている人は半数にも満たないようでした。もし間違って記載してしまうと、選考に通りにくくなる可能性もあるので、この機会に履歴書・エントリーシートへ自動車免許取得の旨を書く際の事を知っておきましょう。

普通自動車免許は履歴書に記入しておくべき資格

調査方法:メールを配信して学生にアンケート  調査実施日:2017/1/26~1/29  投票数:438

新卒の就活の場合、資格欄が普通自動車免許だけだと語学などの資格がある人に比べて見劣りしてしまうと感じる人も多いようです。しかし、せっかく免許証を持っているのですから、しっかり正式名称で書き込みましょう。 入社後、転勤する可能性があります。地方に行けば、必ずといっていいほど車移動が必須になってくるものです。 そんなとき、普通自動車免許があれば困りませんよね?そういった事態を想定して、面接官も履歴書でチェックしている場合があるようです。履歴書に運転免許取得済みと書いておくことが、アピールに繋がる場合もあります。

あなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では、自分が適性のある職業を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます

そんな時は、「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、ぴったりの職業を診断できます。

適職診断で強み・弱みを理解し、自分がどんな職業に適性があるのか診断してみましょう。

普通自動車免許は正式名称で記入する

普通自動車免許を履歴書に記入するときは、正式名称で書く必要があります。普通自動車免許の正式名称は、「普通自動車運転免許」です。普通自動車運転免許を正式名称で書くほかにも、その種類についても明記しておくと採用担当者に親切でしょう。ここからは、普通自動車運転免許の種類についてご紹介していきます。

AT限定のときは明確に書く

普通自動車運転免許を取得する際に、マニュアル(MT)かオートマチック(AT)を選べます。オートマッチ(AT)を選択すると、マニュアル車は運転できません。そのため、オートマチック限定の人が履歴書に記入するときは、「普通自動車運転免許(AT限定)」と書くのが正しい記載です。

普通自動車運転免許には第一種と第二種がある

また、普通自動車運転免許には第一種と第二種という種類もあります。第一種は一般的な免許であり、多くの人がこちらに該当します。第二種は、旅客を運送する目的で取得する免許です。バスやタクシーなどの旅客自動車を運転する場合に必要になるため、試験の難易度が高く設定されています。第一種を取得している人は「普通自動車第一種運転免許」または、そのまま「普通自動車運転免許」でも大丈夫です。

免許証の左下を見て取得日を確認する

運転免許の取得年月日を忘れた人は、運転免許証の表面左下に注目しましょう。「他」の欄に、普通自動車運転免許の取得年月日が記載してあります。 なお、二輪免許や原動機付自転車免許も持っているのであれば、同じく正面左下の「二」「小」「原」にそれぞれの免許が発行された日が書いてあります。それぞれの正式名称と、正確な取得年月日を履歴書に書き込みましょう。

普通自動車運転免許は平成19年に改正された

普通自動車運転免許は、平成19年6月2日に改正されました。それまでは、普通免許と大型免許のみでしたが、新しく中型免許が新設されたのです。改正前の普通自動車運転免許は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満でした。それが、改正後には車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満になりました。改正前に普通自動車運転免許を取得している人は、車両総重量8トンの中型免許を取得しているものとみなされています。

法改正以前に免許を取得している人の履歴書の書き方

上記でご紹介したように、平成19年6月2日以前に普通自動車運転免許を取得した方は、運転免許証の更新時に表記が変わっています。では、履歴書に記入する場合には、どのようにすればいいのでしょうか。多くの就活生は該当しませんが、念のためにご紹介しておきます。平成19年6月1日までに運転免許を取得している場合、「中型自動車免許(8t限定)」もしくは「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」が履歴書に書き込むべき正式名称です。

自己分析の浅さは、人事に見透かされる

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準中型免許が平成29年3月に新設される

平成19年に改正された普通自動車運転免許ですが、約10年経過した平成29年3月に再び改正されます。今回の改正で、普通自動車運転免許と中型免許との間に「準中型免許」が設けられるのです。それにより、普通自動車運転免許の、車両総重量と最大積載量の範囲が縮小されます。これまでの普通自動車運転免許は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満でした。改正後は車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満になります。そして、準中型免許の車両総重量が3.5以上7.5トン未満、最大積載量が2トン以上4.5トン未満になるのです。そのため、平成19年6月以降に普通自動車運転免許を取得した人は、準中型免許の範疇に入ることになります。

普通自動車運転免許を持っていなくても取得できる

新たに設けられる準中型免許ですが、普通自動車運転免許を持っていなくても取得可能です。 準中型免許は、普通自動車運転免許と同じく18歳以上が取得できます。これまでは中型免許の取得可能年齢は20歳以上で、経験年数も2年以上必要でした。準中型免許は18歳で取得できるので、高校を卒業した後に大型ではないトラックの運転手として仕事をすることができます。

既得権保護の観点から運転できる車に変更はない

現在、普通自動車運転免許を取得している人は、既得権保護の観点から運転できる車に変更はありません。現行制度の普通自動車運転免許を取得している人は、車両総重量5トンまで限定の準中型免許とみなされます。

平成19~29年3月の間に普通自動車運転免許を取得した人の書き方

平成19年6月2日~29年3月1日に普通自動車運転免許を取得した人の正式名称はどうなるのでしょうか。この場合は、「準中型自動車運転免許(5t限定)」「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」となります。平成29年3月以降に履歴書を提出する場合は、このように記入するようにしましょう。

普通自動車運転免許は取得と改正のタイミングを踏まえて正式名称で履歴書に記入しよう

普通自動車運転免許の履歴書への書き方についてご紹介しましたが、いかがでしたか。
履歴書の資格欄に運転免許を記入する場合は、取得年月日とともに正式名称を書く必要があります。平成19年に改正がおこなわれましたが、約10年後の平成29年3月に「準中型免許」が新設されます。これにより、平成19年6月~29年3月までに普通自動車運転免許を取得している場合の正式名称は「準中型自動車運転免許(5t限定)」となります。運転免許の取得年月日と改正のタイミングを踏まえて、正式名称で記入するようにしましょう。

キャリアアドバイザー|赤塩 勇太

規定の書き方やルールを守る

就活の書類マナーで意識すべきことは、採用担当者にとって分かりやすいかどうかです。それぞれの欄には規定の書き方やルールが存在しているので、採用担当者の確認の手間にならないようしっかりと守りましょう。

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