2019年11月19日(火) 更新
知っておきたいインターンの雇用形態と最低賃金
そもそも、インターンも労働者になるのか!?
知っておきたいインターンの雇用形態と最低賃金に関して、まずは紹介していきたいのですが、まずは、そもそもインターンも労働者での雇用形態になるでしょうか!?
労働性のある作業かどうかがポイント
インターンはあくまでもスキルアップが目的です。学生自身の成長のため、そして企業の雰囲気を学ぶためのものなのです。
つまり、仕事とは関係のない実習用の作業に取り組むものなのです。
しかし、作業内容が企業にとって労働性がある場合があります。
例えばワードなどのパソコン作業でも、そのファイルを企業が利用すれば、その作業は労働性のある作業ということになります。
その他にもインターンが作成したものを営業で利用した場合なども該当します。
労働性のある作業をした場合は労働者と見なされますので、企業は労働の対価として賃金を支払う必要があるのです。
では賃金はいくらかということになりますが、法律では最低賃金法の定めがありますので、その金額を下回ることは許されないのです。
インターンで最低賃金とかはあるのか!?
インターンでの雇用形態と最低賃金に関して、労働者となった場合、その際のインターンでの最低賃金はどうなるのか、そこについて気になる人も多いと思いますので、見ていきましょう。
最低賃金には2つある
最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金が2つあります。
前者はパートタイマー、アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
後者の場合には、適用されない労働者もありますが、労働者と判断されれば地域別最低賃金は適用されることになるのです。
人によっては賃金はいらないという人もいるかも知れません。
勉強したい、経験したいと考える人もいるはずですが、労働者が賃金はいらないと合意していた場合でも最低賃金法は適用されるのです。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則規定もあります。
同様に産業別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合も適用されます。
使用者と労働者の認識が大事
インターンの雇用形態と最低賃金に関して紹介していますが、最後に、インターンに参加をする際に、気をつけておきたいことを紹介していきます。それは、使用者と労働者の認識をしっかりともっておくべきだということです。ここは大事なポイントになりますので、しっかりと
労働基準方法の法律もしっかり認識しておかないと…
当然ですが、労働者と見なされれば賃金支払い義務が生じます。
学生のためと思ってとった行動も場合によっては賃金支払い義務が生じることがあるのです。
そして学生が企業のことを考えて賃金はいらないと思って合意したことが、場合によっては企業に迷惑をかけることになることもあります。
これらのことを考えると、インターンだからと安易に考えされこれさせることは危険なことなのです。当然企業側でしっかり認識すべきことですが、学生もこれから社会で働くことを考えれば当然知っておく必要のあることなのです。
インターンという名目でアルバイトと同じような作業をさせて問題になったケースもありますので、使用者と学生双方の認識することが大事です。
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インターンの雇用形態と最低賃金のまとめとして…
いかがでしたか!?
今回は、インターンの雇用形態と最低賃金について説明してまいりましたが、こういったトラブルも多いようです。そういったトラブルも未然の防げるように、インターンでの雇用形態や最低賃金について、基本的なことだけでも、学生側は知っておくべきです。
インターン生として雇うことは、学生だけではなく、企業側にも大きなメリットがありますが、トラブルを防止するためにも、使用方法に問題がないかどうか、そして学生自身も作業内容について問題ないかどうか認識することが大事なのです。
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