2020年06月23日(火) 更新

健康診断の結果で”内定取り消し”になる可能性と判断基準

内定者の健康診断は厚生労働省令で規定されている

内定をもらった際の健康診断については、実は厚生労働省令に規定があるのです。 労働安全衛生規則の43条には以下の内容が書かれています。

「事業者は常時働いてもらう労働者を雇用しようとするときには、その労働者は医師による、健康診断を受けさせなければいけません」
つまり、会社は内定を出した人に対して、健康診断をおこなう必要があるという意味です。

仕事に支障がない健康状態かどうかを事前に知る意味がある

企業にとって、新しく雇い入れる労働者に対しておこなう健康診断には、そもそもどんな意味があるのでしょうか。

企業にとっては仕事に支障がないかどうか、病気などの健康状態を事前に知るというのが、健康診断をおこなう意味と言っていいでしょう。そのため、健康診断は必ず受ける必要があります。

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健康診断で指定されている検査項目

では、具体的にどんなことを診断、検査が必要なの?と思った方も多いでしょう。規則では以下の11の診断、検査項目を具体的に示しています。

◆健康診断の検査項目

①既往症歴の調査
②自覚症状・他覚症状の有無
③身長・体重・視力・聴力の検査
④胸部エックス線検査
⑤血圧測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図

つまり、この11項目に関する健康診断を、企業は内定者に要求しなければならないのです。

調査方法:メールを配信して学生にアンケート
調査実施日:2017/1/26~1/29
投票数:438
就活生を対象に438名から集計したアンケートによると、「健康診断後に内定取り消しにならないか不安ですか?」という質問に対して、38.1%の人がYes、61.9%の人がNoと答えました。(2017年1月時点、キャリアパーク調べ) ほとんどの場合、健康診断で内定を取り消しにできないことはわかりつつも、ついつい気になってしまう。そういった思いを抱いている人は意外と多く、38.1%もいます。ですが、心配しすぎることはありません。その理由を以下で説明していきます。

よほどの事態が起きた場合でないと内定取り消しはできない

法的解釈によれば、内定は一種の労働契約とされています。つまり、内定によって労使間の労働契約は成立しているわけですが、実際にはまだ働いていない段階なのですから、その契約には「解約の可能性」が留保されています。

ということは、企業側にはその契約の取り消しが認められるということ。ただし、それは「よほどの事態が起きた場合」という限定つきです。

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健康診断で内定取り消しになる「よほどの事態」とは?

それでは、健康診断の結果によって内定取り消しはあるのでしょうか。よほどのことがない限り大丈夫というのが、正直なところです。

内定というのは、「ぜひうちの会社で働いてください」という、企業サイドの意思表明といっていいでしょう。そのため、就活生はその提示を喜んで受けられるのです。では、例外的に内定取り消しも有り得る「よほどの事態」とは何でしょうか?

業務に支障が出る危険性が高い場合

病気や症状があると、実際の業務に支障が出る危険性がきわめて高いというケースです。

たとえば、内臓疾患の病気で入退院を繰り返す危険性が高いとか、ある特定の職種に必要不可欠な視力や聴力がいちじるしく欠けていて、実際の業務遂行が不可能というケースになります。

虚偽の報告をしていた場合

就職活動の段階で健康状態に関する質問をされていた場合、健康診断において真実かどうかが判明します。病気の療養中であることや通院が必要であることを隠していた場合、虚偽の報告をしていたとして、内定取り消しになる可能性があるのです。虚偽の報告をすると、会社の信用をなくしてしまいます。

健康診断で内定取り消しになるのは業務に支障が出る状態のときや虚偽の報告をしていた場合

できれば、内定の取り消しはしたくないというのが企業サイド、特に人事担当者の本音です。
ですから、健康診断の結果、少々数値に問題がある程度のことで内定取り消しになるケースはまずありません。万が一、病気などの「よほどのこと」に当てはまるような事態が起こったとしても、担当者や産業医などと話しあえば事態打開の道も開ける可能性もあるのです。取り越し苦労をするよりも、日頃の健康管理を心がけたほうが賢明でしょう。

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