2016年11月29日(火) 更新
就活中にトラブルを起こした際に裁判で内定取り消しになる可能性
目次
内定取り消しされた学生は法律の観点から対処法を考える
就活中に志望していた企業の内定を獲得でき、後は入社を待つだけと思っていた。その矢先、突然「内定取り消し通知」が送られてきたとしたら、果たしてどうなってしまうのでしょうか?
就活生の皆さんにとって決して想像したくない仮定かも知れません。万一の場合を考え、こうした事態が生じた場合の対処法を理解しておいた方が良いでしょう。内定取り消しのケースについて、法律の観点からどうなるのかご紹介します。
実際に内定取り消しで企業側と就活生が裁判で争った事例がある
基本的なことですが、何か社会通念上で重大な落ち度があったといったわけでなければ、就活生の内定取り消しは出来ません。実は就活生の内定取り消しにおいて、企業側と学生が裁判で争った事例があります。
その判例として、「客観的で合理的な理由がない内定取り消しは無効である」との判断を裁判所が示しているのです。従って、簡単に企業側は就活生の内定取り消しなど出来ないのです。
客観的で合理的な理由があれば企業側は内定取り消しできる
では、「どんな理由でも企業側は絶対に就活生の内定を取り消してはならない」のかというと、そういうわけではありません。先ほどの見出しでも触れたとおり、社会通念上相当であると考えられる理由や、客観的で合理的な理由があれば、就活生の内定取り消しは可能です。
裁判所の判断としては、内定時には知る術がなかった事実が後で判明し、内定取り消しの理由に合致する場合にのみ限られています。そのため、企業側も客観的で合理的な理由があれば内定取り消しは可能と言えるでしょう。
学生が虚偽の申告をしていた場合は内定取り消しに値する
それでは具体的にどのようなときに、就活生の内定取り消しに該当するのでしょうか?具体的には裁判所の判断が必要と言えます。
例えば、採用する企業側に巧妙な対策を施した上で学生側が虚偽の申告を行ったとします。そして、その虚偽の申告内容が、内定の決め手となるほど重大な事項だったのにも関わらず嘘が判明した場合は、企業側の内定取り消しが有効になる可能性があるのです。
就活生側に非がない限り内定取り消しにはならない
就活生の内定取り消しに関する裁判の判決文は、法律用語等に則っています。内定取り消しが成立する事例はほとんどなくても、どうしても難解な表現になり、理解が難しいのです。
しかし、必ずしも内定取り消しが成立する事例が多いわけではありません。「そんなひどい話なら内定を取り消されても仕方ない」と、理解しやすい理由が存在しない限り、就活生が内定取り消しを心配する必要はないでしょう。
企業側からの一方的な内定取り消しは裁判で解決する
就活生が嘘偽りのないエントリーシートや履歴書を提出し、実力だけで受験して勝ち得た内定通知なら、それは立派な企業と皆さんの「契約」です。何もおそれることはありません。
つまり、万一思い当たるような理由がなく一方的に企業から内定取り消しを通知されたとしても、最終手段として裁判所の力を借りることにより、解決できるのです。こちら側に非がないのが大前提にはなりますが、解決方法はあるので心配しないでください。
就活生は客観的で合理的な理由がない限り裁判で内定取り消しにならない
就活中にトラブルを起こした際に裁判で内定取り消しになる可能性を紹介しました。内定通知は、先々採用する予定ですよといった案内文などではなく、法律的拘束が生じる行為である事がはっきりとした通知です。
それだけ内定取り消しの裁判は学生にとっても内定を出す企業側にとっても大きな意味があったと言えますが、就活に臨むにあたって大学生の皆さんはぜひこのことは覚えておくようにしましょう。
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