2016年11月29日(火) 更新
住民税と年末調整手続きの確認すべき関係性
目次
所得税を納めている人は住民税も納付している
一定の所得を有する個人は、納税の義務が課せられています。所得に関する税金として真っ先に思い浮かぶのは所得税です。しかし所得税を納めている個人のほとんどが実は住民税にも納めているのです。個人事業主であれば、住民税の納税通知書が郵送されてくるため住民税を納めているという意識があります。しかし給与から住民税が天引きされている会社員は、住民税を納税しているという意識に乏しいのです。
住民税にとっても年末調整は大切な手続き
会社員が所得税に関して意識するのは年末に実施される年末調整の時です。年末調整は、給与から源泉徴収されている所得税の金額を正しい金額に修正するための手続きです。年末調整では、生命保険料などの所得控除を反映させ、所得税の税額決定の基礎となる課税所得を正しいものに修正するのです。この年末調整は、所得税の税額を正確なものにするために行われるものなので、住民税は関係ないと思われがちです。しかし、年末調整は住民税にとっても大切な手続きなのです。
住民税とは市町村民税と都道府県民税から構成される地方税
所得税が国税なのに対し、住民税は市町村民税と都道府県民税から構成される地方税です。住民税は、均等割と呼ばれる納税者個人にあたり均等に割り振られる税金と、所得割と呼ばれる課税所得の金額に応じて課税される部分に分かれています。所得税の税率が所得金額に応じて高くなるのに対し、所得割に関する税率は一定で、市町村民税分が6%都道府県民税分が4%となっています。つまり住民税の税率は10%で固定されているのです。
住民税には「特別徴収」と「源泉徴収」が存在する
会社員の所得税は源泉徴収により給与より天引きされています。住民税においても源泉徴収に類似した制度により、給与より税額が天引きされています。この住民税を給与より天引きする制度のことを特別徴収と呼んでいます。源泉徴収が所得税の前払い的な性格を持つのに対し、特別徴収は住民税の後払い的な性格を持っています。前払い的な性格をもつ所得税では、年末調整で所得税額を正しいものに調整するのが重要です。しかし住民税においても年末調整が重要な手続きとなるのです。
年末調整は住民税額も調整している
住民税の金額も所得税と同様に年末調整によって決定されています。年末調整は課税所得を決定する手続きです。会社は年末調整にあわせて給与支払い報告書という書類を地方自治体に送り、課税所得について報告しています。その会社から報告された課税所得に基づき改めて地方自治体は住民税額を算定し、特別徴収税額通知書を会社に送付することで、特別徴収が行われるのです。
年末調整を正しくしておかないと住民税でも損をする
年末調整は住民税額の決定においても重要な手続きです。年末調整で所得控除を正しく申告しないと、課税所得が高くなり、所得税を余計に支払う羽目に陥ってしまいます。同様のことが住民税においても発生してしまう可能性があるのです。所得控除については、所得税と住民税で認められる控除額が異なる場合があります。そこで年末調整については所得税のことだけではなく、住民税のことも考慮に入れて、最大限認められるように所得控除を記入することが大切となってきます。
年末調整によって住民税の税額も調整されているので余計に納付しないよう手続きを正しく行う
住民税と年末調整手続きの確認すべき関係性について紹介しました。一定の所得がある個人は所得税と同様に住民税も納税しています。年末調整は、源泉徴収によって前払いしている所得税の税額について、所得控除を反映させ、正しい税額に修正するための手続きです。住民税の税額は、年末調整において決定された課税所得に基づいて計算されているため、手続きを正しく行わないと、余計な税金を支払う羽目になってしまいます。
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