2020年06月25日(木) 更新
内定承諾書が持つ法的な効力と学生が内定を辞退する際の注意点【就活トラブル】
目次
内定承諾書に法的効力はない!
結論から言いますと、内定承諾書には法的効力はありません。したがって、内定承諾書を提出したからといって、絶対にその企業に入社しなければならないというわけではなく、そこからでも内定辞退は可能となっています。もちろん法的な効力がないからといって、内定辞退をたやすく考えてはいけません。会社に対して迷惑になる行為だというのは自覚しておきましょう。
内定承諾書は就活生・会社どちらからでも取り消しが可能
内定承諾書は企業と学生の約束ごとを示すものであり、法的な効力はありません。ただし、労働契約の成立を意味しているのでこれに関しては認識が必要です。
それでも、就活生が内定を辞退することはできます。そのため、労働契約が成立していても、実質的には内定事態が可能なため、内定承諾書に法的な効力がないというのがわかります。
内定辞退を申し入れて2週間経てば労働契約は解除できる
内定承諾書を受け入れ、内定を辞退する際は企業に申し入れをしなければいけません。申し入れを行い、2週間経てば労働契約が解除されます。これは民法第627条で定められているからです。
内定承諾書を受け入れている以上、労働契約は成立されています。これを解除するというプロセスが必要なので、この時点で社会人扱いされていることが明確にわかるでしょう。ただし、内定辞退をする際は注意点があります。
自己分析の浅さは、人事に見透かされる
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法的効力はないものの損害賠償を受ける可能性あり
このように、内定承諾書には法的な効力はないのですが、それでも内定辞退をすると損害賠償を受ける可能性もあります。法的な効力で内定辞退は阻止できませんが、労働契約が成立している以上、準備にかかった備品、研修などの費用は請求できるのです。
会社は内定者一人ひとりに向けて備品、研修、保険など様々な手続き、購入を行います。契約が成立している以上、請求されてもおかしくないといえるでしょう。
内定承諾書を受けた後の取り消しには注意!
入社日が近づいてから、内定辞退の旨を報告すると、その備品の分の損害賠償などを請求される可能性は高いです。内定承諾書を提出した後でも内定辞退ができるからといって、軽い気持ちで申し入れてはいけません。内定辞退による就活生と企業のトラブルは意外にも多いです。社会に出る前からこうしたトラブルに巻き込まれてしまうと大変なので、その点は十分に注意して下さい。
内定辞退の際もマナーを守ってトラブルを回避
内定辞退を企業に申し入れる際でも、ビジネスマナーをきちんと守ることが大切です。
メールや電話のマナーは社会人として必要なスキルでもあるため、就活中から身に付けておくといいでしょう。マナーを身に付けるために目を通しておきたいのが「就活マナーマニュアル」です。
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内定承諾書に法的効力はなくてもマナーは守ろう
内定承諾書は、法的な効力はないものの、入社しますよという意思表示をして、会社側としては採用して働いてもらいますよという約束をしているようなものです。そうして約束をしていたのに、それでも約束を破られたらお互いに迷惑に思うでしょう。したがって、いくら法的な効力がなくても、内定承諾書という約束をしたら、入社するのが一番です。
それでもどうしても内定辞退をしたいと思ってしまったら、一日でも早く学校や会社に相談して、早く内定辞退をできるようにするのが理想的だといえます。
取り消しをする場合はすぐに行動しよう
約束をしてもすぐにやっぱり無理だと言われれば、あまり迷惑もかかりませんよね。ですから、何か約束事に変更があったら少しでも早く伝えるのがマナーです。それは内定承諾書でも同じことです。少しでも早く伝えるようにしましょう。すると余計なトラブルも避けられるだけでなく、相手先の負担も軽減されます。
内定承諾書には法的効力はないが損害賠償を受ける可能性もあるので早急に対応しよう
内定承諾書の持つ法的な効力についてみていきました。
内定承諾書には法的な効力はないですが、だからといって軽々しく内定辞退をしていいものではありません。万が一取り消しをしたい場合には、その意思をすぐに会社に伝えるのは社会人としてのマナーです。ですから、法的な効力はないけれど、それでもやはり内定承諾書を提出する前にはよく考えて提出するようにしていきましょう。
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