2016年11月25日(金) 更新

入社前辞退で損害賠償!?おさえておくべき法的な期限と注意点

入社前辞退の注意~損害賠償1~

入社前辞退の注意点はやはり損害賠償の問題です。企業が新しい社員を雇う場合、その人のための机や椅子、パソコンなどの備品を揃えなくてはいけません。入社日が決定してから発注されることが多いので、入社前に辞退されるとそれらのコストが損害として発生します。

家賃の初期投資や教育研修にかかる費用など、請求される場合も

地方から都内に勤務される場合は、社宅や寮などが割り当てられることがあります。これも入社前に人事担当者が不動産屋さんと打合せます。ワンルームなどで一人暮らしをされている方なら想像頂けると思いますが、敷金・礼金・一か月分の家賃は初期投資として発生するのでざっと見積もっても20万前後でしょう。

パソコン・椅子・机などの設備投資を含めて考えても、初期投資としては30万はかかっていると考えられます。その他にも教育研修にかかる費用なども上乗せになる場合があります。企業がこれを全額、請求するかどうかは定かではありませんが、法的には請求する権利があるものと考えてください。

入社前辞退の注意~損害賠償2~

新入社員一人当たりの初期投資以外の問題にも、様々な問題があります。例えば営業職の場合であれば、新しい人的リソースが増える前提で企業としては新しい分野への営業戦略を練っている場合があります。そのために受注予算を立てたりなど、会社としての経営戦略が練られます。

そんな中で入社前の辞退による欠員が出たらどうなるでしょうか?最悪は計画は丸つぶれになってしまいます。

その職場で働く社員の方々の業務に負荷がかかる…

計画が丸つぶれにならなくても、企業は少ない人員で業務をこなしていくわけですから、その職場で働く社員の方々の業務に負荷がかかってしまうかもしれません。残業代を考慮する会社であればこれもコスト面で損害になってしまいます。

さらに、少ない人員で業務をこなすことで納期への遅延が発生し、企業の信頼が落ちてしまうかもしれません。損害を受けた会社側の矛先は自ずと、入社前に辞退をした人間へと向けられますので注意が必要です。大げさな話かもしれませんが、全てを突き詰めて考えると入社前の辞退は注意して判断するべき問題となります。

入社前辞退の注意~辞退の意思はいつまでに?~

入社前の辞退の意思をいつまでに表明したらいいのか。非常に難しい問題ですが、常識でいうのであれば最終面接までの段階となります。最終面接ではとりわけ「志望順位は?」「内定を出したら入社頂けますか?」という質問が増えてきます。

これは企業側としても優秀な人材を確保するとともに、上述した損害問題をできるだけ回避したいという思いから来るるものです。この質問にはできるだけ誠意を以て応えてください。

入社前の辞退は慎重に判断する!

内定欲しさに「御社が第一志望です」と答える方もいらっしゃるかもしれませんが、損害賠償などの問題を考えるとあまり推奨はできません。このような例はあまり聞かないのですが面接中にボイスレコーダーなどで録音されていた場合は、裁判で非常に不利になるでしょう。

また法的なことを敷き詰めていうと、書面上で入社の意思を表明した場合は辞退は絶対にできない状態になります(雇用契約書など)。法的な期限を考えると、条件によって裁判所の判断も変わるとは思いますが、最悪でも最終面接の段階まで何とかしておきたいところです。入社前の辞退は是非とも、慎重にご判断ください。

入社前の辞退はできるだけ早めに判断するように注意しましょう!

入社前の辞退は一人だけの問題ではすまされない問題となりますので、注意が必要です。ご自身に対して内定を出す前に、様々な応募者との面接を繰り返し、長期間にわたって説明会を開催するだけで労力とコストもかかっています。入社後も社員に対する様々なフォローがあります。(社宅、新人研修など)。
法的に考えても損害賠償の問題が生じますし、様々な人の信頼を裏切る形となってしまいます。本当に入社したい会社なのか、できるだけ早い段階で見極めて入社の意思を表明するようにしてください。

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