2016年11月25日(金) 更新
どうしよう?誓約書を提出した後の内定辞退をする時の対処法
誓約書の法的効力ってどうなの!?
まず、企業のほとんどは10月1日を正式内定日としており、それ以前の時期に内定通知を出し、誓約書を取り交わしています。
重要なのは、その誓約書が法的な効力を持っているかどうかです。結論から言えば、ありません。
誓約書というものは、あくまでもその企業の社員になることを承諾するようなものなのです。
なので、内定者が入社を承諾した後に辞退となった場合には、労働契約をキャンセルしたということになります。
職業選択の自由という法律もあるので罰則はない
民法第627条では、労働契約解約を意思表示をした日から2週間後に解約が成立するようになっています。
また、労働基準法第16条により、企業が内定の辞退による罰則を設けることは禁止となっています。
憲法22条では、実際に「職業選択の自由」というものがあるのです。
賠償金が発生しないわけではない
しかし、内定を辞退したことによる罰則が禁じられているからといって油断は禁物です。
なぜなら、労働基準法が禁じているのは、あくまでもあらかじめ違約金や損害賠償の額を定めておくことであるからです。
つまり、誓約書を提出した後に辞退したことによって、結果的に企業側に発生した損害賠償については請求される可能性があるということです。
費用を請求されるケースは十分にあります
この結果的に生じた損害というのはどのようなものかというと、例えば内定者が入社することを予定して用意したデスクやパソコン、制服などの備品や、予定に組んだ研修費用などです。
ですから、そのような賠償を請求されるという記述が内定の後に提出する書類にあるかをきちんと確認しておく必要があります。
辞退の連絡は丁寧に行なうようにしましょう
辞退の連絡は丁寧に行なうのは重要なポイント。
辞退をする場合には連絡をする形となりますが、メールだけで済ませるのではなく、必ず直接電話をしましょう。
誓約書に法的な力がないとはいえ、誓約書の提出後に辞退をすることは、企業側にとって大変失礼な行為になります。
分かった時点で速やかに対処する
企業側には良い顔をされないということを覚悟し、きちんと理由を述べて丁寧に内定辞退の旨を伝えるようにしてください。
また、企業側から呼び出しを受けて辞退の理由を問われることもありますし、場合によってはお叱りを受けることもあります。
そのような時にこそ、きちんと謝罪をし、誠実な対応を心がけてください。内定の辞退のタイミングについても10月1日までで良いという考え方ではなく、分かった時点で速やかに対処しましょう。
誓約書に法的な効力が無いからと甘くみてはいけません!!
誓約書は、企業側と内定される側の信頼関係のもとで成り立つものであることを考え、法的な力がないからといって軽く見て良いものではありません。
内定を辞退してしまうことで、母校の就職課の信頼を損なうことにもなり、後輩の就職に支障をきたすことにもつながります。
誠意を持ってきちんと対応することが大切です。
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