2019年08月06日(火) 更新

休みが欲しい…ブラック企業で有給休暇を取得する方法3つ

有給休暇の取得を認めないブラック企業がある

ブラック企業の問題点の1つとして、「有給休暇の取得が難しい」点が挙げられます。有給は、基本的に雇用後6ヶ月が経過してから取得が可能となる制度です。労働時間や日数にもよりますが、フルタイム勤務では6ヶ月に対し10日間の有休がもらえるでしょう。有休を使えば、休んでもその日の給料が発生します。これが大きなメリットとして、社員のモチベーションにも繋がるのです。しかし、それを認めないブラック企業があります。どうすれば良いのでしょうか。

ブラック企業で有給休暇を取得する方法①:法律の提示

普通の企業の場合、有給休暇を使いたい旨を上司に申し出れば、取得して休むことができます。しかし、ブラック企業においては、「有給休暇なんかない」などの理由で認めないケースが目立つのです。そういった際に知っておきたいのが、「有給休暇は労働基準法で定められた制度なので、規定に達しない就業規則やその他の命令などは無効となる」ことでしょう。

法令違反と知らずに行っているケースもある

ブラック企業において「有給休暇の制度がない」と主張された場合には、労働基準法に規定がある旨を説明しましょう。ブラック企業の経営者の中には、法令違反を認識した上で取得を認めない場合もありますが、知らないで主張しているケースもあるのです。

もし、それでも聞く耳を持たない場合は、労働基準監督署への通報や相談といった手段を持つのも1つの方法と内ます。しかしまずは、法令に規定がある旨を主張してみましょう。

ブラック企業で有給休暇を取得する方法②:権利を基にした相談

有給休暇の取得に関して、労働者は「時季指定権」がありますので、好きな日を指定する事ができます。これに対して使用者側には、「時季変更権」が与えられているのです。覚えておきましょう。

この「時期変更権」は、労働者が指定した日以外の日に有給休暇を取得させられる権利です。労働者が指定した日に有給休暇を取得させると業務に支障が出る場合にのみ、行使可能な権利となります。

有給休暇を断る理由を先回りして封じておけば取得しやすい

こうした権利の行使を前提として、「業務に支障を与えることはない」と説明した上で、有給休暇を取得する話に進めて行きましょう。

時季変更権を封じられて断る理由が思い浮かばなくなれば、有給休暇の取得を認めないわけにはいきません。ブラック企業の場合はそれでも拒む可能性が高いですが、公的な機関に相談する前に当事者間で話し合いをするのは大切です。

ブラック企業で有給休暇を取得する方法③:証拠を持って労基署で相談

有給休暇が労働基準法により規定されている制度だと説明しても、ブラック企業の場合は素直に取得させてくれないケースが多いです。そういった場合には、書面で有給休暇の取得を申請して、その返答を要求しましょう。その返答次第で、労基署に相談するのです。

証拠さえあればブラック企業に労基署の調査が入る

その際には、責任者の署名捺印や社印も忘れずに確認してください。法令違反の認識があるのであれば、書面を残すことにはブラック企業側も抵抗を感じるでしょう。それでも有給休暇の取得を断られたら、その返答の書面を持って労働基準監督署へ相談するのです。

労働基準監督署は、証拠がないとなかなか動いてくれません。しかし、書面による返答で署名捺印までされていれば、十分な証拠として扱われます。その結果、ブラック企業に調査が入ることになるでしょう。

ブラック企業では当事者間での話し合いか労基署への相談をして有給休暇を取得しよう

ブラック企業では、有給休暇の取得を認めないケースが多いです。そんなブラック企業で有給休暇を取得するには、労働基準監督署への通報や相談といった手段が最終的に有効となるでしょう。しかし、その前に当事者間の話し合いでどうにかならないか、試してみてください。もしそれで認めてくれれば、その方がスムーズとなるからです。通報や相談は、それからでも遅くはないでしょう。

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