2020年06月23日(火) 更新

労働条件通知書がない・もらえない場合の対処法|損をしないためにも確認すべき重要事項

労働条件通知書を知らない就活生は多い

キャリアパーク会員の就活生を対象に「労働条件通知書を知っていますか?」というアンケートを実施しました。まずは回答の一部をご覧ください。

就活生の回答

  • 知らない
  • はい。アルバイト先で配られていました。
  • 知らない
  • 知らない
  • はい

■調査方法:キャリアパーク会員へのダイレクトメール
■調査日時:2017年3月7日
■調査元:ポート株式会社
■調査対象者:キャリアパーク会員の就活生
■質問内容:「労働条件通知書を知っていますか?」

就活生の多くは、労働条件通知書について知らないという結果になりました。なかには「はい」や「はい。アルバイト先で配られていました。」という意見もあることから、アルバイトの経験があり、かつ労働条件通知書だと認識していた就活生もいるようです。労働条件通知書とは、どのような書類なのでしょうか。この記事では、労働条件通知書がもらえない場合の対処法についてご紹介していきます。

労働条件通知書は雇用者が労働者に必ず提示すべき書類

労働条件通知書とは、数々の労働に関する条件を記載したものです。雇用側は、労働者に必ず提示しないといけない決まりになっています。その根拠法令は労働基準法15条です。これには様々な重要項目があるので、見逃せません。

入社時にもらえるケースが多い

労働条件通知書は、企業側が必ず発行する必要があります。いつもらえるのかというと、入社時にもらえるケースが多いです。入社前に確認したいと考える人もいるでしょうが、その場合は企業に直接問い合わせてみましょう。入社前に労働条件通知書がもらえない場合でも、すぐさま違法になるということはありません。

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労働条件通知書で確認しておきたい項目

入社時に労働条件通知書で確認したいものとして、賃金、労働時間、勤務場所、勤務日数、解雇条件が思いつくのではないでしょうか?実際に法律で定められているのは以下の項目です。

・労働契約の期間
・就業する場所
・従事する業務内容
・賃金
・労働時間
・始業と終業の時刻
・早出や残業について
・休憩時間
・休日
・休暇
・退職に関する規定
・解雇

意外と忘れがちですが、解雇条件も大事です。どんな行為をした際に解雇されるのかといった記載は必ず確認しておきましょう。また、示されている勤務時間外の労働は残業になります。残業代が発生するか否かも見ておきたいところです。入社書類は、サインをする前に内容を確認しないと自分が損をしてしまいます。

異動の条件についても確認しておく

労働条件通知書には、異動の条件が書かれているケースもあります。どんな時に異動になったり、配置換えになったりするのかは、働いていく上で大事な事です。労働条件通知書に明記されていないようであれば、しっかりと雇用条件を確認する際に聞いておきましょう。

入社前に確認するのが望ましいが困難

入社してから労働条件通知書を見せられて、「こんなのは聞いていなかった」という事にならないためにも、入社する前に確認しておきたいものです。会社によっては説明会などで詳しく聞ける場合もありますが、ほとんどの企業は、事前に労働条件通知書を閲覧するのは難しいでしょう。

労働条件通知書をもらえない場合は請求する

企業によっては、口頭の説明だけで労働条件を通達して、研修や勤務に入ってしまったりする場合があります。こういった場合は、しっかりと労働条件通知書をもらえるように主張しましょう。
労働条件通知書も見せて貰っていないのに、雇用契約書にサインするというのは危険です。労働条件を見ていないのに、労働条件には同意したという事になってしまいます。入社以降に何かあっても立場は大変弱いものになるので、注意しましょう。

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労働条件通知書をもらえない=会社が義務を果たしていない

入社書類である労働条件通知書をもらえない場合、「会社が義務を果たしていない」とはっきりいうことができます。労働基準法15条では、賃金や労働時間に関しては、書面で交付する義務を企業側に課しています。入社書類として労働条件通知書がもらえないとしたら、企業が条文に反した事になります。本来ならばあってはならない事態です。

請求したのにもらえない場合は労基に相談が必要

もしも、労働条件通知書をもらえない場合、自分で直接請求するしかありません。ただし、最初から労働条件通知書をもらえない場合、請求したところで事態が変わらない場合がほとんどです。請求後も労働条件通知書をもらえないなら、労基(労働基準監督署)に相談しましょう。

労働者は労働条件通知書を受け取る義務がある!請求したのにもらえない場合は労基に相談しよう

働いていて、労働条件通知書と違った内容の勤務時間や仕事をやらされる状況は、どんな業界にも起こることです。また、何も言わないともらえない、もしくは請求しているにも関わらずもらえない場合もあります。
こういった際には泣き寝入りせず、しっかりと労働組合や労働基準監督署に相談したり、辞める際にも後々訴訟などを起こすために証拠を集めてから退職したいものです。

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