2016年11月25日(金) 更新

インターンシップの残業代や時給などの給料に関して

インターンシップの給料の位置づけ

インターンシップという制度は、就労体験と訳されたりしていますが、その名の通り働く体験を通して学ぶという教育的な側面があり、学生が就職先企業を知るいい機会として利用されています。また、企業側も優秀な学生を見つける機会としてのメリットがあります。多くの場合報酬が支払われますが、その給料や日給や時給、残業代、有給などの条件はさまざまです。それらの支払いが、労働としての対価なのか、そうでないのかによって報酬の位置づけは変わってきます。

労働者扱いになるのかどうか?

労働者であるかどうかの判断は、厚生労働省によれば労働基準法第9条に該当するか否かという点によるとされています。この規定では、労働者というのは肉体労働か事務作業かなど仕事の内容を問わず、また、請負なのか雇用なのかインターンシップなのかとの契約形態を問わず、実態として雇われていて賃金を受け取っていたら労働者に該当するとされています。支配従属関係になるかどうかという点も大事になります。実態としてインターンが本来の目的にもとで行われている場合には、労働者には該当しないことになります。

インターンシップの報酬

OB本来は就労体験という目的ですが、報酬が支払われる場合がほとんどです。その給料や時給や残業代、有給の情報は以下の通りです。インターンシップの自給や残業代、有休を知って、安心して就労体験をしましょう!

給料は出るが有給は出ない!

時給や給料は本来雇用される者が受け取る報酬に対する名称ですので、給料という名目で報酬を支払うところはみられません。また、有給についても労働基準法の規定に基づいて付与されるもので、本来のインターンシップでは時給は出ますが有給はないと思われます。

日給・時給は職による!

営業職種の就労体験であれば、相場は時給1000円程度でインセンティブがつく場合があります。また、時給ではなくフルタイムの日給の相場は5000円程度でインセンティブがつく場合があるでしょう。
エンジニアやデザイナーの就労体験の場合の相場は少しだけ高く、時給は1000円を少し超えるというところです。時給ではなく日給についても6000円程度でしょう。その他の職種の場合も、上記の例の前後が相場ですが、もっと低い場合やもっと高い場合があるので条件をよく比較する必要があります。

インターンの残業代

残業代をもらえる権利については規定があります。週40時間以上の働きになる場合には、労働基準法でいうところの残業代の規定が適用されて割増の報酬をもらえることになります。ただし週40時間以内の場合は割増なしで報酬をもらうことになります。

インターンシップは無給・低給で働く場合もある

インターンが無給や低給で働くことが許される環境は法律で決まっている部分があります。裏を返すと、その環境以上に求められた場合は、雇用者側は、その人を労働者として扱い労働基準法の適用を受けることになってきます。インターン自身もそのラインを認識しておくことは自分を守るために役に立ちます。

あくまでも社会勉強という立ち位置

例えば、企業にとって大幅な利益になるような重要な仕事をインターンにはさせてはいけないことになっています。また、正社員を解雇したり転属させてインターンにその仕事をさせることも禁止されています。もし、インターンとしてそのような立場になった場合には、本来のインターンシップの形が崩れている可能性があることを知っておくべきです。

インターンシップの給料や時給は会社によって出るか決まる!

インターンの、給料、時給、残業代、有給などに関してみてきましたが、参考になりましたでしょうか。インターンの報酬は、アルバイトをした場合と遜色ないケースもありますが、もっと低い場合もあります。本来の就労体験という目的から考えれば低い報酬でもやむを得ないとも言えますが、雇用者側にインターンで働かせる条件が決められていますので、その点はよく理解しておくことも大事でしょう。

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