2019年12月10日(火) 更新

失業保険の給付制限期間の決まり方とアルバイトの可否

失業保険では退職理由により給付制限期間が異なる点に注意しよう

失業保険では退職時の年齢や雇用保険への加入期間などによって給付額や所定給付日数が決められますが、大きく左右する1番の要因が退職した理由にあります。会社都合、自己都合退職の2つがあり、失業保険の給付を受けるにあたり最初に待ち受けている関門に給付制限期間があります。給付制限期間中は失業保険の支給は一切ありませんので注意が必要となります。

給付制限期間は自己都合で3ヶ月

この給付制限期間は自己都合退職になりますと実に3ヶ月間と長期になります。失業保険は元々会社都合による退職の方を優先的に支援する制度のためであって、自分の意思をもって退職している自己都合退職の場合では早急にお金は必要ないと判断されているため、3ヶ月という長期の給付制限期間が設けられているのです。
会社都合退職の場合は、給付制限期間はありません。しかし、振込までに1週間かかることは覚えておきましょう。

会社都合退職でも3ヶ月の給付制限期間があることも

失業保険で給付を受ける際には、退職時の年齢、雇用保険への加入期間、退職理由により支給額、所定給付日数、給付制限期間に違いがあります。会社都合退職であっても、3ヶ月の給付制限期間が設けられる場合があるので注意が必要です。例えば、本人が会社に対して明らかに迷惑をかけた場合の解雇などです。

自己都合退職のとき最初の振込は約4か月後

3ヶ月の給付制限期間を終えても初回認定日から1週間後に振込みが行われますので実に4ヵ月近くもかかってしまう事になるわけです。失業保険の認定日は28日で区切られますが給付制限期間は月単位となりますのでこちらも注意して覚えておきたいポイントとなります。

失業保険の給付制限期間にアルバイトをしてもよい

自己都合退職の3ヶ月という給付制限期間の間に、アルバイトをしてもいいのか、という疑問についてですが、給付制限期間中でも、アルバイトはして良いということになっています。また、基本的には、給付制限期間中にアルバイトをしても3ヵ月後から支給が開始される失業保険の失業手当が安くなる事はありません。

給付制限期間のアルバイトには条件がある。

ただし、給付制限期間中のアルバイトには条件があります。

◆アルバイトの勤務時間が1日当たり4時間未満かどうか
◆1日4時間以上の勤務で週の合計勤務時間が20時間未満かどうか

このいずれかの条件を満たす事で、失業保険の給付制限期間中でもアルバイトが認められます。また、給付制限期間中にしたアルバイトなどの報告を所轄のハローワークへ申告する事を忘れないで下さい。受給が始まったら、アルバイトや辞めねばなりません。

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失業保険の給付制限期間は退職理由などできまりアルバイトはしてもよい

失業保険では会社都合、自己都合のどちらによるのかで給付額や基本手当、所定給付日数、給付制限期間に大きな影響が出てきます。会社都合による退職ですと給付制限期間はありませんが、自己都合退職になりますと3ヶ月の給付制限期間が設けられています。失業保険の給付制限期間中でも短期のアルバイトや公共職業訓練などを行う事も可能ですのでハローワークへの申告だけは忘れずに有効に活用する事が求められます。

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