2016年11月29日(火) 更新
失業保険の金額に関係する受給期間が決める要素
目次
離職中の収入の安定のために失業保険がある
会社員よして働く場合、在職中には安定した収入が得られる一方、職場を退職する際や、解雇対象となってしまった場合は大変です。離職中は収入が無くなり、生活の安定が図れなくなってしまいます。すぐに再就職できれば良いのですが、なかなか再就職を果たすことができない人にとって、今後の生活の基盤を支える収入の確保が何よりも重要な要素となります。こうした不安をサポートしてくれる存在として心強いのが雇用保険です。
失業保険は雇用保険加入者に受給権利がある
雇用保険は、企業などに勤める正規社員はもちろんのこと、派遣社員やアルバイト、パートタイマーの人も加入対象となる社会保険の一種です。在職中に雇用保険料を支払っていれば、万が一の時には失業保険として一定金額の給付金を決められた期間にわたって受給できます。ただし、受け取るためには幾つかの条件を満たす必要があるので、この点だけは事前に理解し注意しておく必要があります。
失業保険でもらえる金額は受給期間が長いほど増える仕組み
雇用保険の一種である失業保険は、退職中や離職中の保険加入者が受給対象となっており、関連窓口に失業中の旨を申告すれば、各種条件を満たしたと判断された段階で、給付金が一定期間支払われます。実際に受け取る事ができる失業保険の給付金額については、受給者によって個人差があるほか、受給期間の長さによっても総額にも違いが出てきます。
受給期間は90日から最大で150日
実は、失業保険による給付金が支給される期間については、自己都合による退職に限り、雇用保険の加入期間に応じて3段階の差が設けられています。例えば、雇用保険の加入期間が10年未満の方であれば、給付金の支給期間は最長で90日となります。加入期間が10年以上20年未満であれば最大120日、加入期間が20年以上の方なら最大150日の期間、一定金額の給付を受けられます。
失業保険の受給期間は会社都合か自己都合かで変わる
自主退職や自身の希望による自己退職を行った場合には、最長で150日の失業保険の給付が受けられますが、自主退職ではなく職場側から解雇を言い渡された場合、失業保険の給付期間にも違いが現れます。解雇は労働者に非が無い形での退職となってしまうため、解雇された労働者に対して失業保険制度は手厚い保護を明記しており、この結果、失業保険の金額や期間も、自主退職の場合よりも手厚い内容となります。
最大で1年近く受給できるケースも
雇用主から解雇された場合、失業保険の受給期間は自己退職と比べ一気に増加します。また、雇用保険の加入期間による条件も緩和され、加入1年に満たない人でも一律90日の給付を受けることが出来ます。また、加入期間が20年以上の45才から60才未満までの方であれば、最長330日にわたる期間、給付金を受け取れます。このように、自己退職と比べると解雇の場合は内容がより手厚くなるというわけです。
失業保険で貰える金額は退職理由で変化する受給期間の長さに比例する
失業保険制度は、失業者の失業中の生活基盤の安定を目的に実施されている社会保険制度です。失業保険の加入期間によって実際に支給される金額や受け取れる日数に違いがあり、長いほど多くの失業保険料を受給できます。自己都合による退職とは違い、会社都合による解雇で失業した労働者の場合、更に給付金額と給付期間が増加するので、大変手厚い内容の制度です。
失業中も安心して生活するためにも、受給額や期間の仕組みを把握しておきたいですね。
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