2019年12月10日(火) 更新

失業保険を結婚での転居による退職で受給する時の給付制限

失業保険において結婚は通常「自己都合退職」になる

結婚して退職する場合、通常は自己都合退職として扱われますので、失業保険は3ヶ月間の給付制限の間、待っていなければなりません。これは結婚自体が、基本的に自分の都合によるものとして扱われ、自己都合に認定されるのです。失業保険も自己都合退職と同じ扱いとして考えられてしまうので、待っていなければ受けられません。

結婚の場合も自己都合退職にならないケースもある

会社から辞めるように言われているのであっても、最終的に自分で決断しているのであれば自己都合として扱われます。ただ、必ずしもそのような状況になるとは限らないので、上手く行けばすぐに受けることもできます。転居を伴う結婚の場合は、以下のような例外になります。

結婚により転居して通勤困難になった場合は自己都合退職にならない場合も

失業保険をすぐに受けるための条件として、結婚にともなう転居で、その会社へ行くことが困難となった場合があります。結婚をして住所地が変更されている場合等が該当するようになり、その転居によって行くことが出来ないような状態だと認められます。

結婚による転居で通勤困難となった場合は給付制限なく失業保険を受けられる

ですから、結婚によって転居し、通勤ができなくなってしまった場合は、自己都合ではないので、給付制限もなく失業保険をすぐに受けられます。結婚だから給付制限になる、と一概に決まっているわけではありません。

会社都合退職の場合は失業保険がすぐに受け取れる

転居に限らず、失業保険については、会社側が強制的に解雇するような状態になってしまうと、会社都合として判断されてすぐに受けられます。あってはならないことですが、結婚についても、会社側が勝手に辞めさせようとしてくる場合があります。こうした状態については、結婚を理由に会社都合で辞めさせられたと判断されて、失業保険をすぐに受けられます。

会社としては「自己都合退職」にしたい場合がある

会社としては、色々な負担が出来てしまう状況を避けるために、自己都合によって退職して貰うことを目指します。結婚をした場合も、自己都合による退職を要求されることがあり、大変になってしまいますので注意しましょう。

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結婚に伴う転居が原因退職すると失業保険がすぐに受給できる場合もある

失業保険の給付制限において、結婚によって転居し、通勤が困難になった場合の退職についてご紹介しました。結婚は、失業保険の自己都合に該当する部分として判断されるので、すぐに貰うことができません。しかし結婚したことによる転居であまりにも会社から離れてしまう場合は、どうしようもないと判断されてすぐに受けることができます。また転居のほかにも、会社側が強制的に解雇するような状態になった場合も、失業保険はすぐに受け取れます。

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