2019年11月26日(火) 更新

初任給での疑問!!最低賃金で知っておくべきポイント

地域別最低賃金とは

前提として最低賃金は、毎年厚生労働省によって定められています。ただし、その金額は都道府県ごとで異なるでしょう。地域によって平均的な賃金や物価が異なるため、その地域にあった賃金設定をしやすくするために都道府県ごとに定められたのが、地域別最低賃金なのです。
労働基準監督署長の認可を得たような特別な場合を除いて、最低賃金に満たない賃金で労働者を働かせることはできません。
その最低賃金の金額は時給換算で定められています。新入社員の初任給というのは多くの会社では月額で定められていると思いますので、最低賃金を上回っているかどうかを調べるのはその会社で通常働く時間(残業等は除いた時間)の月平均を出して、月給の金額をその労働時間で割って最低賃金以上かどうかを判断します。

最低賃金を下回っていた場合には違法!!

あくまで通常の労働に対して支払われる賃金が対象ですので、残業代や深夜割増、通勤費等は除いた金額を元に算出します。
もし、計算して出た初任給の1時間あたりの賃金が最低賃金を下回っていた場合には違法となり、最低賃金額との差額の支払い義務が会社に発生します。
気になる方は、厚生労働省のホームページで最低賃金と検索すれば、計算方法についても出てきますので参考にしてください。

次に業種別の最低賃金とは…

先ほどは地域別の最低賃金についてお話ししましたが、地域別はすべての業種に関係する最低賃金になります。
一方、これから説明するのは特定最低賃金とよばれる業種ごとの最低賃金になります。
この業種別の最低賃金も地域ごとに定められますが、その地域ごとに有名な産業というのがあると思います。
その産業の発展や他府県への労働力の流出を減らすためには、やはり賃金というのは大きい役割を果たします。地域を支える産業で働きたいという人を増やし、さらなる発展を目指す上で定められるのが、特定最低賃金(業種別最低賃金)です。

法によって決まっているものなので新入社員であろうと守らなければならない!!

こちらも新入社員であろうと守らなければならない基準ですので、地域別と同様の計算方法で計算した初任給の1時間あたりの賃金が、この最低賃金を下回っている場合には違法となり、最低賃金額との差額の支払い義務が会社に発生します。

基本的には業種別の最低賃金の方が高いです

地域別最低賃金はその地域で事業をしている事業所すべてに適用されます。
一方の特定(業種別)最低賃金はその産業に関わる仕事をしている人だけが対象になりますので、自分のしている仕事によっては関係がない可能性もあります。
両方の最低賃金の適用を受ける場合、地域別の最低賃金と特定(業種別)最低賃金は基本的に業種別の方が高いのが一般的ですが、一部で地域別最低賃金の方が金額が高いことがあります。では、その場合はどちらを優先するのでしょうか?

最低賃金は簡単に言えば高い方が優先されるもの

簡単に言えば高い方が優先されます。
たとえば地域別が800円で特定(業種別)が810円であれば810円が最低賃金になりますし、地域別が820円で特定(業種別)が810円であれば820円が最低賃金になります。
この基準を満たせていない場合には、繰り返しになりますがその差額について会社に支払い義務が発生します。

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初任給の最低賃金についてのまとめとして最後に…

ここまで最低賃金について書いてきましたが、ベテラン社員の賃金が最低賃金を下回ることはあまりないと思います。
しかし、新入社員はまだ経験も浅く高いお給料が払われることは少ないですので、初任給が最低賃金に満たないということはあり得ない話ではありません。
しかし、最低賃金というのは初任給も含めて守らなければならない最低基準ですので、同じ地域に勤務する友人・同じ業種で活躍している友人に比べて明らかに初任給が安いと感じる場合には一度調べてみてはどうでしょうか?

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