2019年11月14日(木) 更新

圧迫面接における名誉毀損・侮辱罪の法律的解釈とは

圧迫面接が名誉棄損に抵触する恐れがあることを知っている就活生はいる?

キャリアパーク会員の就活生を対象に「圧迫面接は場合によって、名誉毀損・侮辱罪に問われることもあることを知っていますか?」というアンケートを実施しました。まずは回答の一部をご覧ください。

就活生の回答

  • 知らない
  • 知っています
  • 知っている。
  • 知りませんでした
  • はい

■調査方法:キャリアパーク会員へのダイレクトメール
■調査日時:2017年3月7日
■調査元:ポート株式会社
■調査対象者:キャリアパーク会員の就活生
■質問内容:「圧迫面接は場合によって、名誉毀損・侮辱罪に問われることもあることを知っていますか?」

アンケートの結果から、圧迫面接は場合によって名誉毀損・侮辱罪に問われることを知っている就活生は約半々だと分かりました。

「知らない」「知りませんでした」という回答がある中、「知っています」と答えてくれた方も多くいましたので、就活生の関心のひとつでもあるようです。
本ページでは、圧迫面接における名誉毀損・侮辱罪の法律的解釈について紹介しますので、もしもの場合を想定して読んでみて下さい。

法律における侮辱罪、名誉毀損罪の意味

そもそも侮辱罪、名誉毀損罪とはなんでしょうか?
法律用語として聞いたことはあっても、その意味を正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。法律におけるその意味と、いかなる場合に成立するのかを見てみます。

侮辱罪と名誉毀損罪とは?

法律において、名誉毀損罪は刑法230条、侮辱罪は刑法231条で定められています。リンク先のページで確認できますが、内容としては以下の通りです。

・第230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
・第231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」

侮辱罪も名誉毀損罪も被害者が届ける必要がある

「毀損」とは、「事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせる」ことです。
現実に人の社会的評価が害されたことを要しないというのが判例です。

「侮辱」とは、「他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない」です。
これらの要件を満たせば、名誉毀損もしくは侮辱罪が法律により成立し、法的措置をとれるようです。

侮辱罪も名誉毀損罪も親告罪であり、被害者が届け出なければ警察は動きません。
親告罪では被害者の届出がなくては警察は動けないし、法で裁くこともできないのです。
親告罪の場合、相手を刑罰で裁きたいなら被害者がきちんと訴える必要があります。

圧迫面接の侮辱罪、名誉毀損は成立するか

圧迫面接の侮辱罪、名誉毀損は法律的にどうなのか?成立するのか?
答えは原則として成立しませんが、場合によっては成立する場合もあるそうです。

ストレス耐性や状況判断能力を見るために、応募者に対してわざと高圧的な態度をとったりする「圧迫面接」を行う会社は多く、そしてそれは原則的には法律違反ではありません。

業務に関係していなければ法的措置をとれる

しかし、業務に関係のない差別的・侮辱的な発言やセクハラ行為などは許されません。
圧迫面接の侮辱罪、名誉毀損が成立するか否かのポイントは、「業務に求められる資質があるか否かの判断に直接関係を有する内容であるか否か」だそうです。

差別的・侮辱的な発言がなされ、それが業務に関係していない内容であるなら、法律にある侮辱罪、名誉毀損罪が適用され、法的措置をとることができる可能性が高そうです。

圧迫面接にはどのような法的措置がとれるのか

さて、このような被害に遭ったときに具体的にどのような法的措置がとれるのでしょうか。
前述したように名誉毀損罪と侮辱罪は刑事犯罪ですので、刑罰が適用されます。つまりは警察の管轄ということで、面接の後すぐに警察に電話するのがよさそうです。
ボイスレコーダーなどで録音した記録などがあれば揺るがぬ証拠となります。

一人で抱え込むより警察に相談を!

さらに民事上の責任として損害賠償も請求できるそうです。
たしかに、圧迫面接の侮辱罪、名誉毀損は法律に違反する行為であり、法的措置をとるべき事例なのでしょう。
しかし、実際は証拠が無かったり、就職活動中の人は忙しいので裁判になったら時間が…と泣き寝入りするケースがほとんどのようです。

名誉毀損、侮辱罪は刑事犯罪であり、許されざる行為ですから、泣き寝入りせず警察に連絡や報告、相談するなど法的措置をとるとよいと思います。
1人で抱え込むより話を聞いてもらうだけでもだいぶ違うでしょう。

実際の面接評価シートで確認する

面接をする際、面接官は面接評価シートを元に就活生を評価しています。面接評価シートには、マナーや身だしなみ、質問に対する受け答えなどの内容をチェックする項目があります。企業や職種によって設定されている項目は異なりますが、参考にすることで、面接官視点を把握することができます。「面接評価シート」を無料で手に入れて、面接前に最終調整をしたり、就活生同士の練習で活用したりしましょう。

圧迫面接は侮辱罪や名誉毀損にあたる場合がある!ボイスレコーダーを準備

圧迫面接の法律的判断に関してまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。
圧迫面接の侮辱罪、名誉毀損は刑事犯罪であり、許しがたい行為だということがわかってもらえたかと思います。
しかし、泣き寝入りするケースも多いのです。いざという時のために、なるべくボイスレコーダーは持ち歩くようにしたほうがいいかもしれません。

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